【12.03.28】東電の電気料金値上げ対応について(中小企業庁より)

中小企業庁より、東電の電気料金値上げ対応についてのお知らせです。

3月21日に、東電が契約期間内は一方的な値上げを行わない旨発表を行いまし
たが、その後、問い合わせが殺到したことから、東電が3月27日にプレスレクを
行いましたのでご連絡します。

概 要

①4月1日が契約期間の途中である需要家に対しては、需要家の承諾を確認できない限りは、契約期間満了まで現在の契約単価を継続することを徹底すること。このため、東電から需要家に直接連絡をすること。

②上記①の方針は、4月1日以降に契約期限を迎える需要家だけでなく、値上げを発表した本年1月17日から3月30日までに契約期限を迎える(迎えた)需要家にも同様に適用すること。

③上記①の方針は、契約電力500kW未満の需要家だけでなく、個別に相対交渉を行ってきた契約電力500kW以上の需要家に対しても適用すること。

【東電発表資料】自由化部門のお客さまへの料金値上げ対応について
http://www.tepco.co.jp/e-rates/corporate/charge/images/20120327_1.pdf

本発表に関する問い合わせ先

高圧お客様専用お問い合わせダイアル
0120-926-488
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