【18.06.14】中同協設立50周年ロゴマークの活用を

2019年度5万名へ 中同協設立50周年ロゴマーク活用を

 中小企業家同友会全国協議会(以下中同協)設立50周年のロゴマークを使って、2019年度5万名会員へ向けた運動を一緒に盛り上げましょう!

 2019年、中同協設立から50周年という大きな節目を迎えます。

 中同協では、この節目を迎えるにあたり、2017年から2020年3月までの期間に、「50周年記念事業」として、同友会運動の歴史を振り返り、理念の確かさと運動の成果をまとめ、中小企業と同友会運動の新たな展望を切り開く行事など様々な取り組みを予定しています。

 中同協設立50周年に向けて、各種事業をPRするとともに、同友会運動の原動力となった歴史や理念、それを実践してきた同友会運動の魅力を広く発信し、全国5万名会員を実現するために、ロゴマークを作成しました。

 各同友会でこのロゴマークを活用して、中同協設立50周年を契機に同友会運動を盛り上げましょう。各同友会ではさまざまな場面でロゴを活用することが望まれますが、会員企業などが本ロゴを使用して製品などを作る場合には、届出が必要です。
 詳細は、下記の「中同協設立50周年ロゴマークの使用について」をご覧ください。

設立50周年のロゴマーク

中同協設立50周年ロゴマークの使用について

●使用の手続き
ロゴマーク等を使用するには、事前にロゴマーク等使用届出書を提出する必要があります。

提出先:中小企業家同友会全国協議会 会長 広浜泰久
    〒102-0074 東京都千代田区九段南 4-7-16 市ヶ谷 KT ビル 3F
    TEL:03-5215-0877 FAX:03-5215-0878
    E-mail:jimu@doyu.jp

●使用の届出
(1) ロゴマーク等を使用するときは、ロゴマーク使用届出書と次の書類を提出してください。
  ロゴマーク等の使用内容が分かる資料又は見本(見本が添付できない場合、図面や写真、イメージ等)
(2) 提出された資料を、要領に基づき受理します。
(3) 届出を行った案件のみ使用できます。
  完成品を提出してください。提出が難しい場合は、写真を提出してください。

●使用期間
最長で 2020 年 3 月 31 日までです。

●使用の制限
ロゴマーク等の使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、ロゴマーク届出書を受理しないものとします。

(1) 法令及び公序良俗に反すると認められる場合
(2) 中同協の信用又は品位を害すると認められる場合
(3) 第三者の利益を害すると認められる場合
(4) 特定の個人、政党及び宗教団体を支援し、又は支援するおそれがあると認められる場合 (5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める営業を行う者が使用する場合
(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下この号において「暴力団」という。)若しくは同条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者が使用する場合
(7) ロゴマーク等の使用によって誤認又は混同を生じさせるおそれがあると認められる場合 (8) ロゴマーク等のイメージを損なうおそれがあると認められる場合
(9) ロゴマーク等の変形その他ロゴマーク等の使用が適当でないと認められる場合

●使用料金
ロゴマーク等の使用料は、無料とします。

●使用上の遵守事項
届出を行った方(以下「使用者」という)は、次に掲げる事項を遵守してください。
(1) 届出を行った使用目的のみに使用すること。
(2) 当該使用に係る物件の完成品を提出すること。ただし、提出が困難なものについては、写真を提出すること。

●使用状況等の報告又は調査
会長は、使用者にロゴマーク等の使用状況等について報告させ、又は調査することができるものとします。

●使用の差し止め
会長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を差し止め、使用者に対し、ロゴマーク等使用差止通知書を送付するとともに、使用物件等の回収等の措置を請求することができることとします。使用者は、ロゴマーク等の使用を差し止められた場合、使用を差し止められた日から使用することはできないものとします。
(1) 使用者がこの要領に違反していると認められる場合
(2) 届出書の内容に虚偽のあることが判明した場合
(3) 「使用の制限」各号のいずれかに該当するに至った場合
(4) その他ロゴマーク等の使用継続が不適当であると認めた場合
前項の規定による使用の差し止めにより使用者に生じた損害について、弊会は一切の責任を負わないものとします。

●使用の非独占性等
この要領による届出の受理は、使用者が自己の商標や意匠とするなど、独占してロゴマーク等を使用する権利を付与するものではなく、また、商品、使用者等について弊会が推奨するものではありません。

●経費等の負担
弊会は、この要領による届出に要する費用及び使用に係る経費又は役務を負担しません。

●損失補償等の責任
(1) 弊会は、ロゴマーク等の使用に起因する損失補償等について、一切の責任を負いません。
(2) 使用者は、ロゴマーク等を使用した商品等の瑕疵(かし)により第三者に損害を与えた場合は、これに対し全責任を負い処理するものとします。
(3) 使用者は、ロゴマーク等の使用に際し故意又は過失により中同協に損害を与えた場合は、これによって生じた損害を中同協に賠償しなければなりません。

●その他
この要領に定めるもののほか、ロゴマーク等の使用に関し必要な事項は、会長が別に定めます。

●付 則
この要領は、2018 年 6 月 7 日から施行する。