2004年度国の政策に対する中小企業家の重点要望・提言

1.円滑な資金供給と中小企業・地域に優しい金融システムの構築を

  1. 中小企業・地域が健全かつ社会的に望ましいかたちで発展していくために、「円滑な資金需給」「利用者利便」などの視点から必要な情報を収集して金融機関の活動を評価し、公開する「金融アセスメント法」(仮称)を法制化すること。
  2. ペイオフ解禁は、中小企業にかかわりの深い地域金融機関の預金の流失を促進させ、中小企業への資金パイプを狭めるばかりでなく、地域金融機関の存立を危うくする懸念がある。2005年からペイオフ完全解禁が予定されているが、預金保険法によるペイオフ発動の実効猶予措置を直ちに宣言すること。
  3. 2001年3月まで実施された「特別信用保証制度」の一部を変更し、これまでに返済した金額の範囲内で当該企業への再融資を認める制度を創設すること。
  4. 貸し渋り・貸し剥がしが横行する金融環境の中で、制度融資・信用保証制度は中小企業にとって大きなよりどころとなっている。その充実のため次の措置をとること。
    1. 中小企業の不良債権処理での金融機関の一方的な整理回収機構(RCC)送りによる倒産を防止するため、当該企業の債務が信用保証付融資の場合、債務者の意向を尊重し、企業と金融機関、信用保証協会の三者の協議によって対処する措置を講ずること。
    2. 2003年4月より、保証料率が0.3%引き上げられたが、低金利の中、一般保証料率を1.3%とすることは保証料の負担感を突出させる。引上げをやめ、むしろ保証料免除措置の導入を検討すること。また、連帯保証人の要らない制度融資の拡充を進めること。
    3. セーフティネット保証制度における連鎖倒産防止の1号認定は官報告示日から実施されるが、取引先倒産(民事再生法を含む)後、官報掲載まで日数がかかり、融資実行まで対応しきれないこともある。倒産等の事実が明確な場合、官報告示前に前倒しでの実施ができる措置を検討すること。
    4. 2003年2月から実施された「資金繰り円滑化借換保証制度」の利用に際しては、公的制度として中小企業の資金繰りを改善するものであり、条件変更を一律に条件緩和債権扱いにしない措置を取ること。
  5. 不良債権早期処理の中小企業への影響を最小限に抑えるため、次の措置をとること。
    1. 不良債権問題への金融機関の対応では、借り手企業の経営健全化への支援、債務者区分のランクアップ支援を第一義とすること。金融機関が中小企業に経営指導を行い、金利減免や返済猶予をする場合、貸出債権の債務者区分の格下げをしないこと。
    2. 倒産防止共済制度は、共済金の貸付の償還期間を5年から10年に延長すること。また、共済の口座を設けている当該金融機関に延滞がある場合、共済金貸付と他の貸付が強制的に相殺されている。これは、倒産防止の緊急性と本来の趣旨に反するものであり、国として差押禁止条項を設けるなど制度の機能の確保につとめること。
    3. 事業者と金融機関の融資上の取引トラブルを調停あっせんする緊急の窓口・機関を金融庁又は都道府県に設置すること。当面、金融庁の「貸し渋り・貸し剥がしホットライン」を拡充し、寄せられた情報の公開と相談案件の仲介機能を持つようにすること。
    4. 中小企業が倒産した場合、個人の最低限の財産保障と再起できる条件を整備するため、破産法の改正など個人保証の有限責任化を進めること。また、経営者が倒産した際に家族との生活を維持し、再起ができるための共済制度などの創設を検討すること。当面、小規模企業共済制度を加入資格要件(従業員20名以下等)の緩和などの拡充をはかること。また、倒産時などで共済の口座の当該金融機関に延滞がある場合、差し押さえされない措置など制度の整備をはかること。
  6. 「金融検査マニュアル別冊・中小企業融資編」の拡充を行うこと。
  7. 資産査定の検査対象外とする基準を与信額2千万円から5千万円程度の債務者まで拡充すること。バーゼル銀行監督委員会は、小規模事業融資については与信額合計100万ユーロ(約1億2千万円)未満である場合に限り、当該与信を内部格付手法におけるリテール与信の枠組みで取り扱うことを認めており、日本も同様の拡充をすべきである。
    1. 自己資本比率算出での中小企業貸出リスクウェイトは、不動産担保部分のリスクウェイトを住宅ローン同様に50%に下げること。バーゼル委員会の新BIS規制では、標準的手法のリスクウェイトを住宅ローンは50%から40%に、与信額1億円程度未満の中小企業向け融資も100%から75%に下げられるとしている。これは2006年末から適用が開始されるとしているが、日本においては前倒しでの導入をはかること。
    2. マニュアル別冊を発展させ、中小企業向け別基準の金融検査マニュアルをつくること。

2.新しい内需を喚起し、中小企業を活性化させる景気回復策を

  1. 中小企業が地域で取り組んでいる新規事業、事業転換、グループ化、ネットワーク化などのさまざまな「新しい仕事づくり」――それらは市場としては小さいが市場を深く掘り起こす多種多様な事業であり、地域経済を活性化させ国民生活を豊かにすること、地域雇用を維持し拡大することに結びついている――を有効な景気回復策として位置づけて、積極的に支援すること。
  2. 観光・余暇、教育、医療、安全性など人間の活動能力の発展をはかる社会的ニーズや防災対策、環境保全、高齢化・福祉、地域づくりなど社会生活の中から新しい内需を誘発しようとする中小企業を戦略的に支援する地域産業政策を展開されたい。
  3. 国は、地域再生産業集積(産業クラスター)計画を進めているが、これまでのような「上から」の産業政策の発想を転換し、文字通り「地域経済の実態を踏まえ、地に足がついた経済産業政策」としなければ、成果を期待できない。地域に根ざした産業クラスター形成とするため、「世界市場を目指す中堅・中小企業」3000社、19プロジェクトに限定的に取り組まれている計画をより地域でオープンな参加を促すものにすること。
  4. 健康保険や介護保険、年金、雇用保険など2003年度からの社会保障関連の負担増は目白押しであり、消費意欲をさらに低下させて不況を一段と深刻なものとする。加えて、中小企業の事業主負担の増大は中小企業経営への打撃ともなる。当面引上げを中止すること。
  5. 特許審査料の2~3倍の値上げが検討されているが、国がめざす「知的財産立国」の流れに逆行するものであるので見直し計画を中止すること。また、特許審査料の減免制度の要件を大幅に緩和し、中小企業の負担軽減をはかること。さらに、特許出願を取り下げた場合、審査に着手していなければ特許審査料を返還すること。
  6. 従来型の公共事業から、環境にやさしくしかも地域を豊かにし、地域雇用に果たす役割も大きい、生活基盤整備・社会福祉・環境保全・防災重視の生活整備型・自然再生型の公共投資へ抜本的に転換させること。また、防災対策と都市美観の向上による観光促進策、そして内需喚起の「起爆剤」として、電柱の地下埋設工事の全国規模の一斉工事を計画すること。

3.中小企業が活躍できる環境保全・自然再生型の公共事業の拡大と小規模分散型産業の推進

  1. 中小企業の知恵と人材が活かせる環境保全・自然再生型の公共事業を拡大すること。(1)コンクリートによる河川護岸工事を中止し、自然再生型の川づくりを進め、自然を復活させること。(2)太陽光や風力、バイオマス等の自然エネルギービジネスに挑戦する中小企業を新しいタイプの公共事業に活用すること。(3)地域の防災や雇用に貢献する地域分散型エネルギーシステムづくりやリサイクルの推進に努めること。
  2. 自然エネルギーや文化的資源など地域の固有資源の産業化・事業化に取り組む中小企業を産官学・金融の連携で支援すること。このような新しい時代の市場創造は、環境保全、地域づくり、人づくりなど多角的な経済的波及効果を期待できる。

4.市場創造と経済再活性化を支える税制

  1. 外形標準課税の導入反対。資本金1億円以下の中小企業への適応を拡大しないこと。外形標準課税の導入は赤字法人のみならず長びく不況下にある多くの中小企業の税負担能力を超え、日本経済の活力削減につながるので導入をしないこと。
  2. 法人税の累進的多段階の税率の適用。法人税は応能負担原則に基づいて累進的多段階の税率――所得1500万円まで15%(資本金1億円未満)、所得5000万円まで25%、所得5億円まで34.5%、所得5億円以上40%――に変更すること。
  3. 中小企業の事業承継については、(1)相続税の基礎控除額を大幅に引き上げること、(2)事業用資産については、事業を継承するという条件の下で事業承継猶予制度を設けて10年以上事業を継承した場合一定額を免除すること、(3)自社株に対する相続税を軽減する制度が創設されたが、今後自社株式評価には企業の利益水準をベースにした収益還元方式による評価方法を導入すること。
  4. 固定資産税を非現実的な地価公示価格に連動させることから、税負担能力に対応した収益還元による評価方式に改めること。
  5. 消費税減税と応能負担原則に基づく所得税減税の実施。景況の低迷、雇用不安が進行している中、最終需要の6割を占める個人消費を回復させることが景気回復には不可欠である。個人消費の回復まで、消費税減税や応能負担原則に基づく所得税減税を実施すること。

5.中小企業を経済発展と雇用の主役に位置づける「中小企業憲章」の制定を

  1. APEC中小企業大臣会合が積み重ねてきた中小企業の重要な役割についての共通認識をさらに発展させ、アジア各国での中小企業の発展と経済共生の理念の確立に努めること。EUの「欧州小企業憲章」(リスボン憲章)やOECDの「中小企業政策に関するボローニャ憲章」を参考にして、日本政府はアジア経済の発展に対応した政策イニシアチィブを発揮すること。
  2. 日本政府は、中小企業を国民経済の豊かで健全な発展を質的に担っていく中核的存在として位置づけ、日本経済に果たす中小企業の重要な役割を正確かつ正当に評価することを通して、中小企業政策を産業政策への補完的役割から脱皮して中小企業重視へと抜本的に転換することを「宣言」し、日本独自の「中小企業憲章」を制定すること。また、「憲章」の主旨を地方公共団体にも徹底するため、「中小企業振興基本条例」を未制定の自治体に制定を促すこと。
  3. 「中小企業憲章」で検討する理念や課題を実現するためには、中小企業に関連する予算を急速に拡充することが求められている。国の総予算に占める中小企業対策費の割合は現在、0.23%と1%に満たない極めて低いレベルが継続しているが、この比率をとりあえず1%以上にすること。
  4. 地方分権によって地域経済の活力を地域の中から築いていくことが出来るように、権限委譲に比べて遅れている財源委譲を速やかに実施すること。国から地方への税源移譲こそが直ちに取り組まれる必要がある。国税の一部を地方税に回す財源委譲措置が適切である。
  5. 市町村合併は自主的に行うべきものであり、強制しないこと。人口が一定規模に満たない市町村を、「小規模市町村」位置づけ、その権限を制限・縮小することは絶対に行わないこと。