(Q&A)第3回 代理人としてマイナンバーの提供を受ける場合

厚生労働省 政策統括官付情報政策担当参事室 室長補佐 田澤 修二

 先日から、個人番号が通知をされ始めました。既に受け取った方、これから受け取られる方も来年1月から個人番号の利用が開始されますので、個人番号カード交付申請の手続きをお願いします。

 今回は、各種書類の提出に際して、事業者が仲介する場合について説明します。

 社会保障・税分野の帳票については、企業が提出者となっている源泉徴収票などの書類に関しては、企業は個人番号関係事務実施者として公的機関などへの提出が行えますが、例えば、健康保険関連の各種給付申請の中には、被保険者である従業員が直接健康保険組合に提出することが制度上規定されている手続きがあります。このような手続きに関しては、企業がそのまま仲介した場合、その帳票に個人番号が記されていると、当該個人番号の目的外取得に当たる可能性があります。

 このような問題を回避するためには、提出者である従業員から委任状を取得し、代理人として仲介・提出するなどの対応が必要です。

 代理人からマイナンバーの提供を受ける場合は、(1)代理権、(2)代理人の身元、(3)本人の番号の3つを確認することが必要となります。

 原則として、(1)代理権は、任意代理人の場合は委任状、(2)確認は、代理人の個人番号カード、運転免許証など、(3)の確認は、本人の個人番号カード、通知カード、マイナンバーの記載された住民票の写しなどで(1)から(3)について確認を行いますが、これらの方法が困難な場合には、他の方法も認められます。

「中小企業家しんぶん」 2015年 10月 5日号より