【連載 若者雇用促進法】第1回 若者雇用促進法とは

中小企業に求められる対応について

2016年10月より若者雇用促進法(青少年の雇用の促進等に関する法律)が施行され、企業の採用活動においても対応が求められています。今回から5回にわたって法律の概要と対応について連載します。

 少子化に伴い、労働力人口が減少する中、若者が安定した雇用の中で経験を積みながら職業能力を向上させ、働きがいを持って仕事に取り組んでいくことができる社会を築くことは、全員参加型社会の実現を図り、わが国全体の生産性の向上を図る上で、ますます重要な課題となっています。

 若者雇用促進法(青少年の雇用の促進等に関する法律)は、若者の適切な職業選択の支援に関する措置、職業能力の開発・向上に関する措置等を総合的に規定した法律であり、2016年9月18日に公布され、同年10月1日から順次施行されました。

 この法律により、(1)ハローワークにおいて、一定の労働関係法令違反があった事業所の求人を受け付けない求人不受理制度、(2)平均勤続年数や研修の有無及び内容といった就労実態等の職場情報を併せて提供する仕組み、(3)若者の採用・育成に積極的で、雇用管理の状況などが優良な中小企業を厚生労働大臣が認定するユースエール認定制度が創設されました。

 また、この法律に基づく「青少年の雇用機会の確保及び職場への定着に関して事業主、特定地方公共団体、職業紹介事業者等その他の関係者が適切に対処するための指針」では、事業主等が青少年の雇用機会の確保及び職場への定着に関して講ずべき措置について定められています。

 具体的には、青少年の募集及び採用に当たって講ずべき措置(労働条件等の明示、固定残業代の適切な表示等)や職場への定着促進のために講ずべき措置(職場で求められる能力・資質、キャリア形成等に係る情報の明示等)などについて定められています。

 これらの法律等において、若者の雇用・育成に関わる皆さまは、若者が次代を担う存在として活躍できる環境整備に向けた取り組みを進めることが期待されています。

 次号から4回にわたって、若者雇用促進法やこの法律に基づく指針の内容等の詳細について、ご紹介いたします。

厚生労働省職業安定局派遣・有期労働対策部企画課若年者雇用対策室

「中小企業家しんぶん」 2017年 1月 15日号より