【連載 若者雇用促進法】第3回 職場情報提供制度とは

中小企業に求められる対応について

前回は、ユースエール認定制度について説明しました。今回は、職場情報提供制度を説明します。

 若者雇用促進法に基づき、平均継続年数や研修の有無・内容といった職場情報を提供する制度が2016年3月1日からスタートしました。

 法律では、新卒者等であることを条件とした募集・求人の申込みを行う場合に、幅広い職場情報の提供が努力義務となりました。また、応募者等、求人申込みをしたハローワーク・職業紹介事業者又は求人の紹介を受けた者から求めがあった場合は、下記の(ア)~(ウ)の3類型それぞれについて1つ以上の情報の提供が義務づけられています。

〈情報提供項目〉

(ア)募集・採用に関する状況…過去3年度の新卒採用者数・離職者数など
(イ)職業能力の開発・向上に関する状況…研修の有無・内容など
(ウ)雇用管理に関する状況…前年度の所定外労働時間の実績など

 職場情報を提供することにより、(1)就職後の働き方に対するイメージがより具体的にわくことで、新卒者の応募意欲が高まり、求人への応募数が増加する、(2)職場情報を事前に把握した上での入社が可能となることで、ミスマッチによる早期離職を防ぐことができ、入社後の定着率が向上する、(3)企業情報の「見える化」が図られることで、透明性が高い企業との評価が得られ、企業イメージが向上することなどが期待されます。

 ハローワークでは、新卒者の求人を申し込むにあたっては、「求人申込書(大卒等、高卒)」の「青少年雇用情報欄」の全項目を記載していただくようお願いしています。

 また、職場情報の提供を幅広く行うために「若者雇用促進総合サイト」の活用をお薦めしています。当サイトの流れに沿ってチェックや数値を入力するだけで、自社のホームページを持たない事業主の方でも、無料で手軽にインターネット上での職場情報の提供を広く行うことができます。

厚生労働省職業安定局派遣・有期労働対策部企画課若年者雇用対策室

「中小企業家しんぶん」 2017年 2月 15日号より