【11.04.11】直接、間接被害の事業者向け施策次々

直接、間接被害の事業者向け 資金繰り、雇用対策など施策次々

 東日本大震災の直接的被害及び間接的被害を受けた事業者向けの新制度や既存制度の利 用条件の拡充が進んでいます。
 現時点(4月7日)で特徴的なものをご紹介します。

○資金繰り支援策

 直接的被害を受けた方むけに「災害関係保証」(無担保8千万円、最大2億8千万円を 一般保証と別枠)があります。罹災証明が困難な場合は、事後提出でも差し支えないとし ています。
 直接的及び間接的被害の両方が対象となる政府系金融機関による「災害復旧貸付」(1億5千万円)、「セーフティネット貸付」(7億2千万円)。また、「セーフティネット 保証(5号)」は9月30日まで原則全業種が対象となります。

○雇用対策・就労支援策

 地元優先雇用。復旧事業は適切な地域要件を設定し、地域の建設企業の受注を確保する とともに、被災した離職者の雇入れ助成金(中小企業一人90万円)を実施します。
 雇用調整助成金の適用地域は東日本九県に拡大され、震災に伴う経済的理由により「震災後1カ月の生産量、売上高等がその直前の1カ月又は前年同期と比べ5%以上減少する 見込み」に適用する特例を「特例対象地域に所在する事業所等と一定規模以上(助成金を 受けようとする事業所の総事業量等の3分の1以上)の経済的関係を有する事業主」と「 計画停電により事業活動が縮小した事業主」と被災地以外にも適用されます。
 
 これらの施策情報はDOYUNETの「東日本大震災情報」「関連情報」に詳細のリン クがあります。http://www.doyu.jp/