【16.04.21】義援金第1次分を被災地にお届けしました~義援金の取り扱いについて~

中小企業家同友会会員のみなさま
                       中同協熊本地震対策本部
                         本部長  広浜泰久

 4月16日に開設した中同協熊本地震対策本部の義援金口座には、各地より多くの振り込みを頂いております。
 
同友会のみなさまのご支援に心からお礼申し上げます。

 対策本部では、19日に第1次分として、熊本同友会に各341万2000円を送金致しました。引き続きのご支援をよろしくお願い申し上げます。

【義援金の取り扱いについて】

 中同協の熊本地震義援金に関してお問い合わせをいただいております。
 以下を参照いただき、対応をお願いします。

○各同友会と中同協と両方で口座を設けているようだが、どちらに入金したらよいか?
 義援金につきましては、各同友会で義援金口座を開設していますので、そちらへの振り込みを優先してください。全国的にも取り組んでいることをお知らせする意味で中同協でも直接会員の皆さんに呼びかけているものです。

○中同協が集めた義援金の使用使途に関する基本的考え方は?
 中同協の義援金は被災県が複数の場合、被害の状況を勘案し被災同友会へ送ります。また、被災地から要望のあった人的・物的支援、対策本部で必要とされる復興に向けた政策的支援に使われます。被災地ではその同友会の判断により、これまでの震災などでは会員への見舞金、会費免除、同友会活動が続けられるように事務局の環境整備などに使われています。

 この支援が、地域の復興のために企業の立ち上げを支援し、そのことが働く場を守り生活用品等を供給する店づくりなどで人々が働き暮らせる地域をつくることになります。

○損金算入等についてはどうなるか?
(1)「法人税法第37条第3項第1号<国等に対する寄付金>に該当して「全額損金」処理はできるか。」については義援金が最終的に国、地方公共団体に拠出されるものでなく、中同協を通じての義援金は全て被災地の同友会に義援金として寄付致しますので「一般寄付金」に該当し、損金算入限度額を超える金額は損金に算入されません。(領収書は金融機関による振込金領収書を持って代えさせて頂きます)ですから全額損金扱いにはなりませんのでご了承をお願い致します。

<ご参考:法人が支出した寄附金の損金算入>
 国や地方公共団体への寄附金と指定寄附金はその全額が損金になり、それ以外の寄附金は一定の限度額までが損金に算入できます。

 会社などの法人が支出した一般の寄附金については、その法人の資本金等の額、所得の金額に応じた一定の限度額までが損金に算入されます。

 一般の寄附金の損金算入限度額
 〔資本金等の額 ×12分の当期の月数×1000分の2.5+所得の金額×100分の2.5〕×4分の1=〔損金算入限度額〕
  計算例 資本金等の額2,000万円、所得の金額1,400万円、1年決算法人の場合の損金算入限度額
  〔2,000万円×12分の12×1000分の2.5+ 1,400万円 ×100分の2.5〕×4分の1=〔10万円〕
  https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/04_3.htm

(2)「個人又は法人が、災害に際して、募金団体に義援金等を寄附する場合でも、その義援金等が最終的に国、地方公共団体に拠出されるものであることを税務署が確認できれば、「国等に対する寄附金」として、税制上の特典を受けることができます」となっており、本項に対応して税務署に届け出た上で、物資支援以外の義援金を全額被災同友会でなく直接に国や地方公共団体に寄付、もしくは日赤や報道機関通じて最終的に国や自治体などに拠出されるものとして各同友会が寄付される場合は全額損金扱いになります。(各同友会で判断いただいて対応ください)