「経営者保証に関するガイドライン」に対する見解を発表【東京】

 東京同友会は1月14日に開催された第10回理事会において、昨年12月に公表された「経営者保証に関するガイドライン」に対する見解を決議しました。

 東京同友会は2012年の民法(債権法)改正にあたっての緊急意見書を法務省へ提出しました。

 その後、日本弁護士連合会とも連携し、5回のシンポジウムの開催やパブリックコメントでの発信など、精力的に活動に取り組んできました。そうした経過もふまえ、今回のガイドラインに対する評価及び今後の要望についてまとめたものです。

「経営者保証に関するガイドライン」に対する当会の見解

 平成25年12月5日「経営者保証に関するガイドライン」が公表されました。これについて当会として見解を発表いたします。

 1、今回の「ガイドライン」を高く評価します。

 2、本ガイドラインは当会が民法改正にあたり提言していた
 (1)比例原則(保証は経営者の資力に比例した限度に止める)の採用
 (2)「停止条件付あるいは解除条件保証」の活用
 (3)「裁判所における減免制度」の導入等の考え方を包含しております。

 3、本ガイドラインは中小企業の事業承継、起業、再チャレンジに大きく寄与する枠組みだと考えます。

 ついてはさらなる中小企業の活性化に資するべく以下の2点を要望致します。

 第1は、本ガイドラインを中小企業団体及び金融機関共通の自主的自律的準則、あるいは金融庁の行政指導に止めることなく、法的裏付けのある措置とフォローアップの整備を求めたいと思います。
 第2は、小規模企業、自営業の多くが個人と事業の分離が難しい実態を考えますと、本ガイドラインの活用は限定的だと考えられます。その問題の解決には個人保証を代替する制度の導入が有効であり、「個人保証共済制度」の創設を要望いたします。

以上

「中小企業家しんぶん」 2014年 3月 15日号より