【新・わかりやすい中小企業振興基本条例Q&A】 第3回

Q 条例は理念型と言われますが、どういう意味でしょうか。

A 同友会が制定をめざす中小企業振興基本条例は、理念型・総合政策型条例です。

 理念型とは、前文や条文で中小企業振興と地域振興の理念・考え方を位置づけているものであり、総合政策型は基本的総合的な政策・施策のあり方・方向を示すものです。

 融資や補助金を出す根拠条例や企業誘致・特定産業支援などの個別具体的な政策を規定したタイプの政策条例とは区別されます。

Q 中小企業振興基本条例の理念型はどのような構成のタイプになっていますか。

A 中小企業振興基本条例の基本構成(市町村タイプ)は次のようになります。

 (1)前文、(2)目的、(3)定義、(4)基本理念、(5)市(長)の責務、(6)関係者(中小企業者、大企業者、市民、経済団体など)の役割・努力・理解、(7)基本的な施策・方向、(8)財政上の措置、(9)施策施行体制(審議会や産業振興会議などの設置)、(10)施行期日などとなります。

Q 理念型の中小企業振興基本条例はどのくらいありますか。

長野同友会

A 県レベルでは2002年に埼玉県が初めて制定して以降、2000年代に入ってから、県レベルで31道府県が振興条例を制定しています。

 2014年には、「長野県中小企業振興条例」、「秋田県中小企業振興条例」、「三重県中小企業・小規模企業振興条例」が制定しました。

 また、札幌市が2007年に札幌市中小企業振興条例を改正し、「理念型」の条例として政令指定都市では初めて施行されたように、市区町村レベルでも2000年代になって活発に条例の制定・見直しが進む傾向が見られます。

 現在、122市区町(94市17区11町)です(2014年9月3日現在)。

「中小企業家しんぶん」 2014年 9月 15日号より