定年引上げ等奨励金

中小企業の高齢者雇用を支援

 急速な少子高齢化による労働力人口の減少が見込まれる中で、今後も、わが国経済社会の活力を維持していくためには、働く意欲を持った高年齢者の方々が長年にわたり培った知識と経験を、企業において継続して生かせるようにすることが求められています。2012年にはいわゆる「団塊の世代」が65歳に到達することから、65歳以上の定年制や定年の定めの廃止を普及・促進し、「団塊の世代」の働く場をいかに確保していくかが、当面の重要な課題となっています。

 こうした背景から2008年度に「定年引上げ等奨励金」の制度が改正され、新たにスタートしました。この制度は、次の3種類の奨励金・助成金で構成されています。

雇用保険の常用被保険者数300人以下の事業主が、就業規則等により、高齢法第9条第1項に規定する高年齢者雇用確保措置のうち、65歳以上への定年の引上げ、希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入又は定年の定めの廃止を実施した場合に、導入した制度に応じ、一定額を支給します。

(1)70歳以上まで働くことができる仕組み、又は(2)65歳以上の定年引上げないし65歳前に契約期間が切れない希望者全員を対象とする継続雇用制度の導入に向けた新たな職域の拡大、処遇の改善、高齢者の積極的雇用を行うモデル的な取組みをした事業主のうち、地域における波及効果が高いと認められるものについて、実施に要した費用の2分の1の額を支給します。

(事業主団体向け。詳細略)

問い合わせ先

独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構高齢者助成部(TEL03-5400-1645)
http://www.jeed.or.jp/elderly/employer/subsidy/subsidy30-2.html

「中小企業家しんぶん」 2009年 6月 25日号より