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【13.05.22】【中小企業憲章を生かす】24 町工場的中小企業基本法解説 神奈川同友会政策委員会副委員長 緑川賢司((株)ミナロ 代表取締役)
今年大きく改正される中小企業基本法ですが、まずは現在の中小企業基本法を、町工場的に解説してみました。
文字数の都合上、(基本理念) 第3条は割愛しますが、中小企業基本法 第16条にはこう書いてあります。
(交流又は連携及び共同化の推進)
第16条 国は、中小企業者が相互にその経営資源を補完することに資するため、中小企業者の交流又は連携の推進、中小企業者の事業の共同化のための組織の整備、中小企業者が共同して行う事業の助成その他の必要な施策を講ずるものとする。
これを、中小企業白書に掲載されたコマ大戦で置き換えてみますと。
みんなで、自社のアイデアと技術で作ったコマで日本一を決めましょう。
大会はもりあがりましたね〜、せっかくだから、このコマ達を販売しましょう!
では、私たちIT屋なので販売サイトうけもちます。
聞いてください、サイト作って2カ月で100万円も売れました!
独自に売ってる全国のコマの合計は1200万円にもなりました!
中小町工場の連携で新たな市場が出来たってことですよ。
海外からもコマ大戦やりたいってオファーが来てます、これなら海外でもコマを売れますよ!
国や行政の支援策はないんですかね? ―中小企業の責任
ちょっと脱線気味でしたが、中小企業基本法に戻しますと、第7条には、国や行政へ期待するまえに、中小企業の責任が書かれています。
(中小企業者の努力等)
第7条 中小企業者は、経済的社会的環境の変化に即応してその事業の成長発展を図るため、自主的にその経営及び取引条件の向上を図るよう努めなければならない。
超要約すれば、風と波をよんで針路は自分で決めろ!ってことですが、いま存続している企業はこれをやってきたから存続しているわけです。変化について行けない企業はもうほとんど無いでしょう。
この通り、中小企業基本法には結構良いことが書いてあります。全文を読んでも十分くらいで読めますから、是非1度目を通す事をおすすめします。
中小企業のルールですから、知ってると知らないとじゃこの先の経営は変わってくると思います。
中小企業基本法は中小企業庁ホームページ「中小企業憲章・法令」より閲覧できます。
http://www.chusho.meti.go.jp/
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