<< 中同協・各地の活動の目次に戻る印刷用画面 >>

【16.04.20】山梨県中小企業・小規模企業振興条例が施行【山梨】

 山梨県は、2月定例県議会で可決された「山梨県中小企業・小規模企業振興条例(以下振興条例)」を、3月11日に公布・施行しました。

 「基本条例」に設置することが通例な前文を設置したこと、教育機関が児童・生徒に対する中小企業の役割や勤労観を養う教育を促進すること(第6条)、知事は関係機関の意見を聴き振興計画を策定すること(第17条)、1993年に施行された地場産業振興条例を廃止すること(附則)などが、山梨同友会の制定運動からみると特徴といえます。

ビジョンに掲げ現実に

 山梨同友会では2015年ビジョン(2011年発表)に振興条例の制定を掲げ、会内での学習会を継続。2014年には産業労働部長に制定を求める要望書を提出しました。

 振興条例の制定を選挙公約とした後藤知事とは、懇談の実施や振興条例制定に向けた講演を依頼するなど、相互理解を深めてきました。

 条文が具体化しつつある2015年には県議会に設置された「条例提言案作成委員会」からの意見聴取も受けました。各同友会の取り組みから得た教訓である、制定前の実態調査と制定後の振興会議の設置についてはもちろんのこと、中小企業憲章の精神を反映させること、経営者が読み返したくなるような格調高い前文を設置すること、エネルギー問題に関する条文を設置することなど、より具体的に要望しました。

条例を生かす取り組みを

 すべてが反映されたわけではありませんが、県経済発展のためには誘致型の産業政策ではなく既存中小企業への支援と創業の促進が重要であること、何よりも中小企業経営者が自らの経営姿勢を正し、地域に必要とされる自立的で質の高い企業づくりを前進させていくことが決定的に大切であることが明確になりました。

 新年度を前に、振興条例に基づいた中小企業・小規模企業振興計画が検討され、この計画の検証と実行のため「振興会議」の設置も予定されています。

 また、北杜市と韮崎市ではすでに振興条例が施行され、県都甲府市での制定も予定されています。日々の同友会活動の中で自社と地域の課題を際立たせ、振興条例をどう生かしていくのかが問われています。

<< 中同協・各地の活動の目次に戻る印刷用画面 >>

同友ネットに戻る